愛媛県 東予地区 四国中央市にある法律事務所です。
地域の皆様に最善のリーガルサービスをお届けします。
上記以外にも、消費者問題、医療問題、行政訴訟等、様々な業務を取り扱っております。まずはご相談ください。
まずはお電話でご相談ください。
紹介者は不要です。
■予約時にお教えいただきたいこと
電話番号 0896-22-3966
受付時間 平日 9:00〜17:30
弁護士が具体的にお話を伺い、解決の見通しや必要な助言をします。
また、弁護士に依頼した場合にかかる費用についても説明します。
依頼時の弁護士費用の支払いがご心配な方はご相談ください。
※当日事務所にお越しいただく際には、相談いただく内容に関係する書類やメモをご持参いただけますと、相談をスムーズに行えます。
※ご相談者様のプライバシーはしっかり守ります。
委任契約を結び、着手金等の受領後、案件にとりかかります。
当事務所の弁護士費用は、旧日弁連報酬規定を基準にして料金設定を行っております。
弁護士費用の内訳
=
着手金
+
報酬金
+
実費
例えば、訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・仲裁事件であれば、下記の表のとおりとなります。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の8% | 経済的利益の16% |
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
経済的利益の5%+9万円 | 経済的利益の10%+18万円 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
経済的利益の3%+69万円 | 経済的利益の6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2%+369万円 | 経済的利益の4%+738万円 |
弁護士が事件処理に着手するときにいただく費用です。
着手金は、事件の結果にかかわらず発生します。
着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもございませんのでご注意ください。
報酬金とは、事件が成功に終わった場合に事件終了の段階でお支払い頂くものです。
成功とは、一部成功の場合も含まれており、その度合いに応じてお支払い頂きますが、不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合はお支払い頂く必要はございません。
事件ごとの具体的な報酬金につきましては、当事務所の報酬基準に基づいて、担当弁護士より詳しくご相談させて頂きます。
事件の性質や複雑さに鑑み、事前に着手金や報酬金額を定めることが困難な場合、事件処理に要した時間に応じて頂く費用です。
タイムチャージの料金については、ご相談の上決定いたします。
実費は、事件処理のため実際に出費されるものであり、例えば、裁判を起こす場合であれば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。
出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
日当については、ご相談の上決定いたします。
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。
手数料を支払う場合としては書類作成(契約書・遺言など)、遺言執行、会社設立の登記や登録などがあります。
基本1時間5,500円(税込)となります。
もっとも、個人の方の借金問題や、人身事故(交通事故・労災事故等)に遭われた方については、よりよい問題解決のために早期にご相談いただく必要のあることから、初回の相談料を無料としております。
三浦 裕章(みうら ひろあき)
愛媛弁護士会 所属。
関西方面にて遊学後、愛媛県内法律事務所に勤務。
平成27年1月、四国中央市にて開業。
三島総合法律事務所
〒799-0405
愛媛県四国中央市三島中央4丁目2-20 カツラビル 1階
0896-22-3966
平日 9:00〜17:30
※土日祝日のご相談は原則行っておりません。
ご希望の方はご予約の際にお伝えください。
有り
事務所前に1台駐車可能です。